奈良県では、特別高圧電力価格高騰の影響を受けている中小企業者の
負担軽減を図るため、引き続き給付金を支給します

申請受付期間

令和6年 5月10日(金)~6月28日(金)

対象期間:令和6年1月~4月使用分(令和6年2月~5月検針分)

対象事業者

次の①・②のいずれかに該当し、かつ③の要件を満たす、中小企業基本法に定める中小企業者
(個人事業主を含む)

①奈良県内の事業所において特別高圧電力を受電し、使用していること

②特別高圧電力の供給を受ける奈良県内の事業所に入居し、当該電力使用に係る料金を負担していること

③給付金を請求する期間及び申請日時点で①・②のいずれかに該当し、かつ今後も奈良県内で事業を継続
する意思を有すること

給付金額

給付金額=一月あたりの電力使用量×給付単価

令和6年1月~4月使用分

給付単価

1.8円/kWh

申請に必要な書類について

申請にあたっては申請の手引きを事前にご覧ください。

申請フォームは「申請の手引き」内にございます

申請に必要な添付書類
(〇=必要、×=不要、△=前回の(※1)申請時と変更がなければ省略可能)

初めて申請する事業者 第1期・第2期で申請を行った事業者
主な添付書類 直接受電事業者
(※2)
間接受電事業者
(※3)
直接受電事業者
(※2)
間接受電事業者
(※3)
特別高圧電力を受電する
事業所所在地がわかる書類
× ×
特別高圧電力を受電する事業所に
入居していることがわかる書類
× ×
対象期間各月の電力使用量が
わかる書類
履歴事項全部証明書(※4)の写し
(法人の場合)
身分証明書又は住民票(※4)の写し
(個人の場合)
振込口座の通帳等写し
(見開き1,2ページ)

※1:第1期(令和5年10月16日~12月15日受付)、第2期(令和6年1月29日~2月29日受付)に申請を行った本給付金

※2:特別高圧の電力契約により電力供給を受け当該電力を使用する中小企業者

※3:特別高圧の電力契約により電力供給を受ける施設内に入居し、当該電力使用に係る料金を負担する中小企業者

※4:申請日の3か月以内に発行されたもの

★その他、証明書などが別途必要になる場合があります

Q & A

 入居している施設が特別高圧を利用しているのかわかりません

 特別高圧電力は、主に大型の商業施設や工場、オフィスビル等で使用されています。
入居施設の受電電力種別について、詳細は施設管理者にご確認ください。

 施設管理者が入居テナントの申請を取りまとめて行うことはできますか?

 テナントごとに各自申請を行ってください

 中小企業者の定義は何ですか?

 中小企業基本法における中小企業者の定義は下記の通りです
(下記の【A】【B】いずれかを満たす事業者)

業 種 【A】資本金の額又は出資の総額 【B】常時使用する従業員の数
①製造業・建設業・運輸業・その他業種(②~④除く) 3億円以下 300人以下
②卸売業 1億円以下 100人以下
③サービス業 5,000万円以下 100人以下
④小売業 5,000万円以下 50人以下

※中小企業基本法における「中小企業者」に該当する場合、みなし大企業(大規模法人の関連会社等)も給付対象となります。

お問い合わせ
奈良県特別高圧電力受電中小企業給付金事務局(令和6年7月31日まで)

コールセンター
【平日 9:00~17:00】
土日祝日・年末年始を除く
0742-35-5795
事務局メールアドレス
naratokubetsukoatsu@bsec.jp